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適用額明細書に関するお知らせ・地方法人税が創設されました / 国税庁

2014年9月18日

■適用額明細書に関するお知らせ

平成22年度税制改正において、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」が制定され、租税特別措置の適用の実態を把握するための調査を行うことが規定されました。このため、法人税関係特別措置のうち税額又は所得の金額を減少させる規定等を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付し、税務署に提出する必要があります。

 

詳細ページ(国税庁ホームページ)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/h26.htm

 

 

■地方法人税が創設されました

平成26年3月31日に公布された「地方法人税法(平成 26 年法律第 11 号)」により地方法人税が創設されました。
これに伴い、平成26年 10 月1日以後に開始する事業年度から、法人税の納税義務のある法人は、地方法人税の納税義務者となり、地方法人税確定申告書の提出が必要となります。

 

詳細PDF(国税庁ホームページより)

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/hojin/sanko/hojin_pamph.pdf