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令和3年4月1日以降の価格表示については税込価格の表示となります。(国税庁)

2021年1月15日

現在、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成 25 年法律第 41 号)」における総額表示義務の特例により 、一定の要件の下、消費税法に基づく税込価格の表示(総額表示)は要しないこととされておりますが、消費税転嫁対策特別措置法は令和3年3月 31 日限りでその効力を失うこととされているため、令和3年4月1日以後は、総額表示が必要となります。

 

以下に消費税の総額表示に関する関連リンクをまとめましたので、お早目のご対応をお願いいたします。

 

■関連リンク

令和3年4月1日以降の価格表示について(財務省ホームページ内)

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/sougaku.html

消費税の転嫁対策に関するQ&A(公正取引委員会ホームページ内)

https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/tenka-shikko-QandA.html